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ヨウムが絶滅危惧種に<速報> [その他]

こんにちは。ワイズの院長です。

先日、南アのヨハネスブルクで行われていたワシントン条約会議で、ヨウムに関する重要な決定がなされました。
現在ヨウムは「附属書Ⅱ(現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。)」でしたが、今回の決定で、「附属書Ⅰ(絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けておりまたは受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。)」に引き上げられました。

これにより、個体の登録が義務付けられます。これは新規に購入する方だけではなく、現在飼育中の方にも当てはまります。また、剥製や骨格標本にも適用されますので、詳しくは「環境省」や、「一般財団法人・自然環境センター」までお問い合わせ下さい。

登録証がないと販売、譲渡など、生体の移動ができなくなります。
以前から飼育していた個体も、その証明ができない場合は、他人に譲渡できないため、動物園や研究機関に譲り渡す必要が出てくるようです。

罰則等はまだ不明ですが、野生動物保護の観点から、致し方がないのでしょうね。
ヨウムは人工繁殖が可能なため、入手できなくなることは無いでしょうが、便乗値上げ等も起こりうるため、しばらくは入手困難になるでしょう。

情報が入り次第、またお知らせしますね。



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