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守秘義務 [病院あれこれ]

こんにちは。ワイズの院長です。
今回は最近良く聞く「個人情報」や「守秘義務」といった類のお話です。

医師には、患者さんの情報を保護する義務があります。
獣医師には法的には明確にそういった規定はありません。

ただし近年は、一般的に個人情報保護が求められるため、倫理的にペットやその飼主に関する情報も保護されるべきという風潮になってきています。獣医師会でもそういった規定ができつつあります。
ですから、当院ではそれに準じて個人情報の守秘を行っています。

何でこのような話をしたかというと、最近ちょっと困ったことがあったからです。

ある日、Aさんの動物を健康診断しました。その後、その動物を譲られたという方(Bさん)から健康上の質問の電話がありました。当院としてはあくまでAさんの動物として診察しており、Bさんがどこの誰か全くわかりませんし、いつ譲られたのか、また本当に譲られたかも不明確です。こういった場合、当院ではご質問に答えることはできません。電話で診察もせず適当なことを言うわけにもいきませんので、当院では電話での健康相談は受け付けておりません。診察が必要であればご来院いただいて飼主変更の手続きを行ってからになります。

似たようなケースでは、入院中の動物のお見舞いでもあります。
Aさんの動物が入院していて、お友達のBさんが面会を希望された場合です。BさんがたとえAさんの知り合いであっても、Aさんの許可が無ければ当院では面会はお断りしています。

じゃあどこまでなら他人ではないのか?飼主の配偶者は?別居の親戚は?ホームシェアしている同居人は?
法律で定められていない以上難しい問題ですが、当院では「親戚」といえるかどうかを基準としています。

そこまでやる必要あるのか?と思われるかもしれませんが、人医領域のトラブルを聞くと、やはりきっちりしておいたほうが良いと考えます。トラブルがあってからではお互い嫌な思いをしますから。

ご理解の程、よろしくお願いいたします。



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